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自賠責保険

自賠責保険とは、正式には「自動車損害賠償責任保険」と呼ばれるもので、公道を走る全ての自動車(原動機自転車、いわゆる原付バイクも含む)が必ず加入を義務付けられている強制保険です。

自賠責保険に未加入の場合は、50万円の罰金または懲役1年以下の刑事罰が科せられます。

また、自賠責保険の未加入は、道路交通法違反の点数が6点となり、即免許停止処分となってしまいます。

自賠責保険にきちんと加入していても、自賠責保険の証明書を自動車等に積んでないと、それだけでも30万円以下の罰金が科せられます。

自賠責保険は、毎年多発する交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるようにと定められた保険制度であるため、その履行を促すため上記のように厳しい措置がとられているわけです。

自賠責保険は最低限の補償のため、補償金額の上限が低い・物損事故は対象外・被害者に重過失がある場合は減額される等、被害者にとっても加害者にとっても万全の補償内容とはいえません。

このため、任意保険の加入も必要といえます。

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